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ということがある。この種のことはIFTM(International Fowarding and TransportMessage)関連メッ−ジにおいても行われることがある。
 上記のように、UN/EDIFACTのメッセ−ジは、幅広く使用できるように汎用性のあるものとして提示されているので、その使用に際しては、必須項目以外のものについてはオプショナルな項目で処理することになる。それらのオプショナル項目については、両当事者間において規定していくことになるが、業界単位でみると、ある程度、当事者間の協議で決めることができる性格のものであり、現在、業界単位のユ−ザ・ガイドラインの開発が進められているので、参考とすることができる。
5.モデル交換協定書の開発等の経緯
 本条に関する注釈書においては、モデル交換協定書の開発等の経緯について簡単に触れているが、その詳細については、国連ECE勧告第26号「電子デ−タ交換に関する交換協定書の商的使用」の前文を参照されたい。
6.UN/EDIFACTとISOとの関係
 UN/EDIFACTの標準化は、国連ECE/WP.4とISOとの共同作業により推進されている。
 それぞれの対応についてみると、国連ECE/WP.4は、ユ−ザの要求を取り上げて標準化を進めるという観点から対応しているのに対し、ISOは、ユ−ザの要求が技術的観点からみて、「標準」として相応しいものであるかどうかについてアセスメントを行っている。ISOにおける検討作業には、国連ECE/WP.4からリエゾンラポ−タ−を派遣するという形で共同作業が進められ、UN/EDIFACTの標準化が進められている。
7.国連刊行物 本条の注釈書においては、モデル交換協定の使用に関しては、「・・・UN/TDIDおよび関連する国連刊行物を参照することが望ましい。」旨を示唆している。国連刊行物として次のようなものが現に刊行されているので、JASTPROに照会すれば、その利用の際、容易に入手することができる。

 

 

 

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